不倫・浮気の密告を匿名で行う方法や法律について

不倫や密告の電話代行をする場合、必ず気を付けなくてはならない点があります。それは「法律」になります。特に刑法に接触する恐れのある内容は避けなければなりません。

不倫や浮気関連の密告で電話以外はこちら

  1. メール、SMS(ショートメール)はこちら
  2. SNSはこちら
  3. 手紙はこちら

不倫や浮気の密告で気を付けなくてはならない刑法の内容

  • 名誉棄損
  • ストーカー規制法
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 強要罪

などがあげられます。やはり男女の付き合いの中で上手くいく恋愛もあれば上手くいかない恋愛もあります。中には不倫をしている男性が複数人の女性とお付き合いをしていることが分かった不倫女性の1人が、他の不倫している女性達に諦めてもらう為にご依頼を頂くケースなど多々ございます。

そんなことあるんだ。。と思われる方もおられるかも知れませんが意外に多いご依頼です。この様な案件に限らず不倫や浮気の密告は感情的になっている依頼者が非常に多い為、冷静になって行う必要があると考えます。

そこで「すっきり電話代行」ではお客様のご依頼内容を確認し今までの経験を生かして法的なアドバイスなども行っております。勿論、顧問弁護士もおりますので法律内で出来るだけお客様のご要望にお応え出来るようリーガルチェックを行っております。

名誉毀損

①名誉棄損でよくある内容

名誉毀損罪とは、不特定又は多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。※引用 https://itbengo-pro.com/columns/28/

ここで注意しなければならないのは「不特定又は多数に知れ渡る可能性のある公の場」という記述です。特定された人物で関係者であれば法的な解釈は範疇であると理解できます。また、言葉の定義になりますがここで言う多数という単語ですが、同じような言葉で複数という表現もあります。この複数という言葉にも何人という定義はありませんが最低の人数で安全な数は2人になります。

ですので不倫や浮気の密告を伝えた場合、3人でも多数の扱いになる可能性があります。こちらは曖昧な日本語の表現で「多数」「複数」共に具体的な人数がグレーゾーンとなる為、法的な観点から2人までなら解釈的に安全な範囲と言えます。(伝える人によっては2人でも多数になる可能性はあります)

ただ内容が真実であるという事が前提での話で、伝える人との関係性も重要です。

また、公の場という定義ですが分かりやすい所でお伝えしますと、世の中に最も浸透したSNSやネットの掲示板などは確実に色々な人の目に触れる可能性があるので完全にアウトです。

よくある質問としては「FAX」や郵送の「はがき」などもFAXなど会社に送った場合、オフィスなどで他の方が多数見られてしまう可能性がある時はこちらもアウトとなります。はがきも自宅に送った際、家族の目に入りやすい為、辞めておいた方が無難です。

ストーカー規制法

②ストーカー規制法でよくある内容

ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。※引用https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html

・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
・監視していると告げる行為
・面会や交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS・文書等
・汚物等の送付
・名誉を傷つける
・性的しゅう恥心の侵害

ストーカー規制法で不倫や浮気の密告に関して関連性が高く気を付けなくてはならない事項を説明致します。

上記の中で言うと3つ

  • 乱暴な言動
  • 連続した電話
  • 名誉を傷つける

乱暴な言動として代表的言葉は「バカ」や「アホ」「死ね」またはこの言動に近い内容は完全にアウトです。

連続した電話に関しては相手に出る意思がないのにしつこく執着心丸出しで連続して掛ける電話が対象です。

名誉を傷つける内容としては相手に伝えた際に外見的に傷つける言葉や性格、行動など著しく馬鹿にするような言動が対象になりやすいです。

侮辱罪、脅迫罪、強要罪

③侮辱罪、脅迫罪、強要罪について

侮辱罪について

不倫や浮気の密告をする際、感情を表に出して相手を侮辱するようなご依頼などたまにありますが、こちらも法に接触してしまう可能性があるのでお勧め致しません。

脅迫罪について

分かりやすいところでお伝えすると、「あなたは同じ会社で部下の女性と不倫しているのだから、会社を辞めないとこのことを奥さんにばらすよ」など一見金銭や物品を要求していないので問題ないと考えている方がおりますが、これは脅迫になります。

強要罪について

こちらは脅迫罪の内容に近いものがある罪状ですが違いとしては、伝えた人に義務のないことや権利の行使を妨害する内容ということになります。

例えば、「あなたは私の彼氏と体の関係を持って浮気をしたのだから土下座くらいの事をしてもらわないと許さない」など相手にその行為を強要するような内容の事を指しています。

すっきり電話代行からご依頼者さまへ

法律のお話は如何でしたでしょうか?なかなか難しいことを書きましたがお客様が安全にご利用頂けるよう、当店では最善を尽くしてご依頼者様のご要望にお応えしております。

不倫や浮気はいけないことではありますが色々な恋愛に対するお悩みは人それぞれで、酷い事をされた方や何でこんな目に合わなくてはならないのだろう。。など日々沢山の問い合わせを頂いています。

合法の範囲で気持ちを「すっきり」させたい、解決をしてはっきりさせたい、密告は決して悪いものではありません。そんなあなたの「かゆいところに手が届く」存在でありたいと考えております。

よくある質問

よくある質問をまとめましたのでご覧ください